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最高裁判所大法廷 昭和23年(れ)112号 判決 1948年7月14日

主文

本件上告を棄却する。

理由

辯護人三宅正太郎上告趣意第一點について。

原審は、所論「刑法の一部を改正する法律」の施行後において判決するに當り、被告人の本件犯行の日時を、右法律の施行前たる昭和二二年七月二日頃と認定して、刑法第五五條を適用したのであるから、「この法律施行前の行爲については、刑法第五五條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による」旨の前記法律附則第四項に從ったことは、おのずから明かである。有罪判決において、罪となるべき事実の認定に法令の適用を示すには、その事実に對し現に効力を有する法規の適用を示せば足りるのであって、その法規が現に効力を有する事由に關する法規にまで遡ってこれを示す必要はない。されば、論旨は理由がない。

同第二點について。

原判決はその主文において、本件銀塊を何人から沒收するかを明示していないことは所論のとおりであるが、その趣旨とするところは、共同被告人たる被告人等三名に對して沒收を附加したこと、判文上十分認められる。されば、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

同第四點及び第五點について。

記録を調べて見ると、所論の銀地金九貫匁は、村上才二が提出したものを司法警察官が證據品として領置したこと、領置品目録と題する書面によって明かである。同書面の備考欄及び銀地金引渡書と題する書面によれば、右銀塊は札幌警察署から連合国軍政部に移管されたことは所論のとおりであるが、押收物については、所有者その他の者をしてこれを保管せしめ得ること、刑事訴訟法第一六四條第二項の規定するところであるから、他に移管した事実のみによって、押收の効力は消滅するものではない。そして第一審及び第二審の公判調書によれば、裁判長は公判廷で右銀塊を被告人に示して適法に證據調べをしていることが明かであるから、右銀塊は押收物として現存したものと言わなければならない。されば、右銀塊の存在しないことを前提とする論旨はいずれも理由がない。

同第六點について。

自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には被告人は有罪とされないことは憲法第三十八條第三項の規定するところである。被告人の自白が、當該被告人以外の者の供述その他の證據によって補強せられる場合には有罪の認定がなされることは論を待たない。そして、自白を補強する證據は、それによって自白の真実であることが肯認され得るものであることを要するが、補強證據の種類については法定の制限はない。共同被告人の供述といえども、右の要件を具えるかぎり補強證據として役立つものである。そして、共同被告人の供述が右の要件を具えるかどうかは事実審たる裁判所の自由心證によって定まる問題である。今、本件について、原判決は被告人の原審公判廷における自白の外、原審共同被告人荒木民雄の供述、第一審共同被告人村上才二の第一審公判調書中の供述記載及び押收に係る銀地金九貫匁の存在(この押收物が現存することは前論點において説明したとおりである)を證據として引用しているので原判決は被告人の自白を唯一の證據として所論の事実を認定したものではないから論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)

よって、裁判所法第一〇條第一號刑事訴訟法第四四六條により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 三淵忠彦 裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 庄野理一 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)

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